関連メモ
道路交通法の一部改正で2004年11月1日より、車の運転中に携帯電話(PHSを含む)を手に持ったり、画面を注視するだけで違反点数1点、3ヶ月以下の懲役か50,000円以下の罰金(大型車7,000円、普通車6,000円、原動付自転車5,000円)が課せられます。通話だけではなく、メールやインターネットを確認する行為も処罰の対象となります。
イヤホンマイク等ハンズフリー装置を使用して携帯電話で話す場合は、罰則の対象外とされています。しかし、自動車等の運転をする際には携帯電話の電源を切ったりドライブモードに設定したりするなどして呼出音が鳴らないようにしておくのが望ましいでしょう。
※ 地方自治体によっては道路交通規則で運転中のイヤホンマイク等の使用が規制されている場合もあります。詳しくは所管の警察署などにご確認ください。
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